補助金制度について
老朽化して危険な恐れのある空き家をそのままにするとこんなことに…

2025年6月25日、佐世保市日宇町で木造2階建ての空き家が倒壊しました。
今年1月まで住人がいたものの現在は無人で、倒壊の原因は大雨の影響とみられています。幸い、隣接する建物への被害やけが人はありませんでしたが、市はがれき崩落の危険性から前の市道を通行止めにしました。
このように、管理されない空き家は大雨や老朽化によって突然倒壊するリスクがあります。周辺にお住まいの方々や通行人を危険にさらすだけでなく、万一被害が出た場合には所有者が責任を問われる可能性もあります。
※写真はイメージで実際の写真ではありません
この件については長崎 NEWS WEB(2025年6月25日付)でも報道されています。
出典:https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20250625/5030024415.html
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※各自治体の補助金制度は、解体業の登録業者が工事を行う場合のみ使用できます。
▽長崎市を例に条件や流れを確認してみましょう▽
長崎市特定空家等除却費補助金について【令和7年度版】
1.対象建築物
次の①から⑤をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
① 長崎市内にあること
② 現に使用されておらず、過去に過半が住宅として使用されていたこと
③ 木造又は鉄骨造であること
④ 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのあるもの
⑤ 構造の腐朽又は破損などにより、危険性のあるもの
2.対象者
次の①から③のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、市税等の滞納があ
る方、暴力団関係者及び当該建物の所有権以外の物権(抵当権など)設定者からの同意を
得られない方は、対象者となりません。
① 登記簿上の所有者(法人を除く)
② ①の方の相続人
③ ①又は②の方から、対象建築物の除却についての同意を受けた方
※①又は②に該当する方で、他の共有者から同意を得られない場合は、建築指導課へご
相談ください。
3.対象工事
① 長崎市内に本店を置く法人又は長崎市内に住所を置く個人に請け負わせる除却工事
であること
② 建設業法等による建築工事業、解体工事業等の許可又は建設リサイクル法による解
体工事業に係る登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること
③ 建築物のすべて(基礎を含む)を除却する除却工事であること(長屋の場合は当該
部分の除却工事でも可)
④ 他の制度等に基づく補助金の交付を受けない除却工事であること
4.補助金の額(下のイメージ図参照)
補助金の額は、次の①又は②のいずれか少ない額(1,000 円未満の端数切捨て)となり
ます。
① 補助対象経費の2分の1
② 50万円
○ 補助対象経費と補助金の額のイメージ図

5.注意事項
① 予算が無くなり次第終了させていただきます。
② 本補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約又は工事に着手された場合には、本補助金の対象となりません。